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日本気管食道科学会 定款

第1章 総  則

(名称)
第1条
この法人は,特定非営利活動法人日本気管食道科学会と称し,英文ではTHE JAPAN BRONCHO-ESOPHAGOLOGICAL SOCIETY と表記する。
(事務所)
第2条
この法人は,主たる事務所を東京都新宿区四谷1-11 陽臨堂ビル2階に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条
この法人は,気管食道科学に関する学術研究及びその教育を行い,気管食道科学の進歩発展を図り,学術の振興と医療福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  • (1)保健,医療又は福祉の増進を図る活動
  • (2)学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は,第3条の目的を達成するため,特定非営利活動に係る事業として,次の事業を行う。
  • (1)学術講演会の開催等による気管食道科学に関する学術研修事業
  • (2)会誌及び図書等の発行による気管食道科学に関する普及広報事業
  • (3)気管食道科学に関する専門医等の認定とその教育に関する事業
  • (4)国内外の関係学術諸団体との提携
  • (5)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

(種別)
第6条
この法人の会員は次の6種とし,一般会員,名誉会員及び功労会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  • (1)一般会員 この法人の目的に賛同し入会した個人
  • (2)名誉会員 この法人の進歩発展に著しく貢献した個人
  • (3)功労会員 この法人の進歩発展に貢献した個人
  • (4)在外会員 この法人の目的に賛同する者のうち海外に居住する個人
  • (5)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
  • (6)購読会員 この法人の目的に賛同し主に会誌購読を目的に入会する個人及び団体
(入会)
第7条
名誉会員及び功労会員以外の会員の入会については,特に条件を定めない。
  1. 名誉会員及び功労会員以外の会員として入会しようとするものは,理事会が別に定める入会申込書により,理事会に申し込むものとし,理事会は,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
  2. 理事会は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって,本人にその旨を通知しなければならない。
  3. 名誉会員及び功労会員は,理事会で推薦し,評議員会及び総会の議決を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
  • (1)退会届の提出をしたとき
  • (2)本人が死亡,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が消滅したとき
  • (3)継続して1年以上会費を滞納し督促に応じないとき
  • (4)除名されたとき
(退会)
第10条
会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)この定款に違反したとき
  • (2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条
既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

第4章 役 員 等

(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
  • (1)理事 30人以上60人以下
  • (2)監事 2人以上4人以下
  1. 理事のうち,1人を理事長とし,常任理事を理事総数のうち半数以下置くことができる。
(選任等)
第14条
理事は,評議員の中から選出し,総会において選任する。
  1. 理事長は,理事の互選とする。
  2. 常任理事は,理事の中から理事長の指名により決定する。
  3. 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. 法第20条各号のいずれかに該当するものは,この法人の役員になることができない。
  5. 監事は,評議員会で推薦し,総会において選任する。
  6. 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条
理事長は,この法人を代表し,会務を総理する。
  1. 常任理事は,常任理事会を組織し,必要事項を審議する。また,理事長を補佐し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
  2. 理事は理事会を構成し,法令,定款及び総会又は理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
  3. 監事は,次に掲げる職務を行う。
    • (1)理事の業務執行の状況を監査すること
    • (2)この法人の財産の状況を監査すること
    • (3)前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること
    • (4)前号の報告をするため必要がある場合には,総会の招集をすること
    • (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条
役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げないが理事長及び監事の任期は連続2期までとする。
  1. 前各項の規定にかかわらず,役員を総会で選任するため,後任の役員が選任されていない場合に限り,定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで,その任期を伸長することができる。
  2. 補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  3. 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,理事は理事会において,監事は総会において,それぞれ出席者総数の3分の2以上の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条
役員は,報酬を受けることができない。
  1. 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。
(委員会)
第20条
この法人は必要に応じ,理事会の諮問により,委員会を設けることができる。
  1. 前項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。
(学術講演会会長,認定医大会会長,評議員,幹事,顧問,名誉顧問,及び参与)
第21条
この法人に,理事会が必要と認めたとき,学術講演会会長,認定医大会会長,評議員,幹事,顧問,名誉顧問,及び参与を置くことができる。
  1. 学術講演会会長及び認定医大会会長は,評議員会で選出し,総会で選任する。
  2. 学術講演会会長は学術講演会を主宰し,理事会,常任理事会並びに評議員会に出席し,意見を述べることができる。
  3. 認定医大会会長は,認定医大会を主宰し,理事会,常任理事会並びに評議員会に出席し,意見を述べることができる。
  4. 評議員は,正会員の投票により,一般会員の中から選出する。
  5. 評議員は,評議員会を組織して,学術講演会会長並びに理事長の諮問に応じ,又は建言し,これを審議する。
  6. 幹事は,理事長が任免し,理事の業務を補佐する。
  7. 顧問は,評議員会の承認を経て理事長が委嘱し,理事会,常任理事会並びに評議員会に出席して意見を述べることができる。
  8. 名誉顧問は,顧問の中から推薦され,評議員会の承認を経て理事長が委嘱し,理事会並びに評議員会に出席して意見を述べることができる。
  9. 参与は,評議員会の承認を経て理事長が委嘱し,評議員会に出席して意見を述べることができる。
  10. 学術講演会会長及び認定医大会会長の任期は前任者がそれぞれ主宰する学術講演会又は認定医大会の終了日の翌日より次年度学術講演会終了日までとする。
  11. 評議員及び幹事の任期は2年とし,選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。ただし,再任を妨げない。
  12. 前各項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定めることができる。
(事務局)
第22条
この法人に,事務を処理するため事務局を設け,事務局長及びその他必要な職員を置く。
  1. 事務局長は,理事会の議決を経て理事長が任免し,職員は理事長が任免する。
  2. 前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

第5章 会  議

(種別)
第23条
この法人の会議は,総会,理事会,評議員会の3種とする。
  1. 総会は,定例総会及び臨時総会とする。
  2. 理事会は,定例理事会及び常任理事会とする。
(構成)
第24条
総会は,一般会員,名誉会員及び功労会員をもって構成する。
  1. 理事会は,理事をもって構成する。
  2. 評議員会は,評議員をもって構成する。
(権能)
第25条
総会は,以下の事項について議決する。
  • (1)定款の変更
  • (2)解散
  • (3)合併
  • (4)会員の除名
  • (5)入会金及び会費の額
  • (6)役員の選任及び解任
  • (7)事業報告及び収支決算
  • (8)その他運営に関する重要事項
  1. 理事会は,この定款に別に定める事項のほか,次の事項について議決する。
    • (1)総会に付すべき事項
    • (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
    • (3)その他この法人の運営に関する必要な事項
  2. 評議員会は,この定款に別に定める事項のほか,この法人の業務に関する重要事項について, 理事長の諮問に応じ審議する。
(開催)
第26条
定例総会は,毎年1回開催する。
  1. 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
    • (1)理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき
    • (2)一般会員,名誉会員及び功労会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
    • (3)第15条第4項第4号の規定に基づいて,監事が招集するとき
  2. 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
    • (1)理事長が必要と認めたとき
    • (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
    • (3)第15条第4項第5号の規定に基づいて,監事から招集の請求があったとき
(招集)
第27条
前条第2項第3号の場合を除き,会議は,理事長が招集する。
  1. 理事長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また,前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは,その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。また,前条第4項第2号の規定により請求があったときは,その日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
  2. 会議を招集するときは,会議の日時,場所及び目的を記載した書面をもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(運営方法)
第28条
会議の運営方法は,この定款に定めるもののほか,別に規則を定めることができる。
(議長)
第29条
総会及び評議員会の議長は学術講演会会長とし,理事会の議長は理事長とする。
(定足数)
第30条
総会は,一般会員,名誉会員及び功労会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし,書面及び他の構成員をもって出席を委任することができる。
  1. 理事会は,理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
  2. 評議員会は,評議員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第31条
会議における議決事項は,第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  1. 会議の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第32条
会議の構成員の表決権は,平等なるものとする。
  1. やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また,総会においては,他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の規定により表決した構成員は,前2条,次条第1項及び第45条の適用については,総会又は理事会に出席したものとみなす。
  3. 会議の議決について,特別の利害関係を有する構成員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条
会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印した上,この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第34条
この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2)入会金及び会費
  • (3)寄付金品
  • (4)財産から生じる収入
  • (5)事業に伴う収入
  • (6)その他の収人
(資産の区分)
第35条
この法人の資産は,特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第36条
この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。
(会計の原則)
第37条
この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第38条
この法人の会計は,特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業計画及び予算)
第39条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに理事長が作成し,理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第40条
予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算の中に予備費を設けることができる。
  1. 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。ただし,次の総会に報告することとする。
(予算の追加及び更正)
第41条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第42条
この法人の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,理事長が作成し,監事の監査を受け,理事会及び評議員会の議を経て,総会で承認を得なければならない。
  1. 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第43条
この法人の事業年度は,毎年9月1日に始まり,翌年8月31日に終わる。
(臨機の措置)
第44条
予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事会の議決を経なければならないものとし,次の評議員会及び総会に報告することとする。

第7章 定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)
第45条
この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した一般会員,名誉会員及び功労会員の3分の2以上の議決を経,かつ,法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第46条
この法人は,次の掲げる事由により解散する。
  • (1)総会の決議
  • (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3)一般会員,名誉会員及び功労会員の欠亡
  • (4)合併
  • (5)破産
  • (6)所轄庁による認証の取消し
  1. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,一般会員,名誉会員及び功労会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  2. 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第47条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において議決したものに譲渡する。
(合併)
第48条
この法人が合併しようとするときは,総会において一般会員,名誉会員及び功労会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(定款の変更)
第49条
この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

第9章 雑  則

(細則)
第50条
この定款の施行について必要な細則は,理事会及び評議員会の議を経て,総会で議決し,これを定めることができる。

附    則